新EVER保険料シュミレーション個別取扱|2011年9月現在
新EVERご契約にあたっての注意事項
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新EVER給付金のお支払事由に関する制限事項やお引受けできない場合については「ご契約にあたっての注意事項」を必ずご確認ください。
新EVERご契約のお引受けについて
- 新EVERのお申込みにあたっては医師による診査は必要ありません。申込書(告知書)に健康状態とご職業をご記入いただくだけです。ただし、お仕事の内容や健康状態(妊娠を含む)などによっては、お申込み(または保障の一部)をお引受けできない場合があります。
- 現在、入院中の方、入院・手術をすすめられている方はお申込みいただけません。
新EVERご契約の限度について
- 新EVERの入院給付金日額は、被保険者お1人につき、現在ご契約中のアフラックすべての医療保険・医療特約(特約MAXなどを含む)を通算して、日額20,000円(契約日の年齢が満71歳以上の方は10,000円)まで※ご契約いただけます。(がん保険は除く。)
※別途、職業によるアフラック基準の通算限度額を定めております。
新EVERの給付金などをお支払いできない場合について
- 申込書(告知書)にご記入いただいた健康状態などが事実と違っていた場合は、給付金などをお支払いできない場合がありますので、正しくご記入ください。
- 免責事由※に該当した場合など、給付金などをお支払いできない場合があります。
※たとえば、新EVERの入院給付金の場合、原因のいかんを問わず、頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないものなどは免責事由に該当します。
- 給付金などをお支払いできない場合については、ご請求いただく「パンフレット(契約概要)」「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
新EVERの保険料について
- 新EVER保険料定額タイプの場合、保険料を終身お払込みいただきます。
- 新EVER保険料払済タイプで保険料払済期間が60歳の場合、満60歳の誕生日以降に到来する最初の年単位の契約応当日以後、保険料のお払込みは不要です。
- 新EVER保険料払済タイプで保険料払済期間が65歳の場合、満65歳の誕生日以降に到来する最初の年単位の契約応当日以後、保険料のお払込みは不要です。
新EVERの解約払戻金について
- 新EVER保険料定額タイプの場合、解約払戻金はありません。
- 新EVER保険料払済タイプの場合、保険料払込期間中の解約払戻金はありません。保険料払込期間とその期間中のお払込みがともに完了した後は入院給付金日額の30倍の金額の解約払戻金があります。解約払戻金のお支払いには契約者からのご請求が必要となります。なお、被保険者が死亡した場合は、契約者からのご請求により解約払戻金と同額の払戻金をお支払いします。
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募集代理店 貫井英正
〒362-0063上尾市小泉300
tel/048-726-7536 fax/048-725-4226